今月の経理・税務
6 月
- 労働保険の年度更新手続きの受付開始……6月2日~7月10日まで
- 5月分の源泉徴収税額・特別徴収税額の納付……10日
- 納期の特例を受けている場合の個人住民税の特別徴収税額(2024年12月~2025年5月徴収分)の納付……10日
- 財産債務調書・国外財産調書の提出期限……30日まで
- 4月決算法人の確定申告と納税……決算応当日まで
- 10月決算法人の中間(予定)申告と納税……決算応当日まで
- 7月・10月・1月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告……決算応当日まで
- 5月分の社会保険料、子ども・子育て拠出金の納付……30日まで
● 2025年度・個人住民税の特別徴収の取扱い
例年どおり、6月支給の給与から新年度の個人住民税の特別徴収を行ないます。各社員の住所地の市区町村から通知された年税額・月割税額に基づいて、2025年6月~2026年5月の12か月間で徴収・納付します。納付期限は徴収した月の翌月10日です。
ただし、「労働者が常時10名未満の事業所」については、特別徴収住民税、源泉所得税ともに、所轄税務署・市区町村の承認を受けることによって、半年分ずつ、年2回にまとめて納付できる特例があります。
このうち、特別徴収住民税の2024年12月~2025年5月徴収分は、2025年6月10日が納付期限です。
● 売掛金の回収強化
円滑な資金繰りのためにも、売掛金の管理・回収が重要です。物価・資源高など厳しい経営環境が続くなか、ますます債権管理が重要となります。
自社の保有している売掛金について、
・ 予定どおり入金されているか
・ 不良債権化の危険がある売掛金はないか
・ 不良債権化の危険がある場合、その対策をどのように行なうか
など、営業担当者の意見も取り入れつつ、入念に確認・検討しましょう。
● 夏物商戦の資金対策
これから夏にかけての夏物商戦の本格化に伴い、商品の仕入増加、販売員や配送要員の臨時雇用など、平常月とは異なる資金需要が発生します。
あらかじめ、必要資金の額と時期を確認し、自己資金で賄えるかどうかを検討しましょう。運転資金の借入が必要であれば、早めに取引金融機関へその旨を打診しておきます。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック